【令和9年4月1日採用】会計年度任用職員(一般)【保育士・子供園保育職】を募集します(2026年11月1日)
| 仕事内容 | 区立保育園、区立小規模保育事業所および区立子供園での保育業務 |
| 任用期間 | 令和9年4月1日~令和10年3月31日 - 条件付採用期間(試用期間)1カ月
- 公募によらない再度の任用制度あり
(公募によらない再度の任用の可否は、勤務実績等による能力実証を行います。) |
| 勤務日数 | 月16日 土曜日勤務あり(行事等により日曜日・祝日に勤務が入る場合あり) |
| 勤務時間 | 午前7時30分~午後7時45分(区立子供園は午後6時45分)のうち、実働7時間45分(シフト制) |
| 勤務場所 | 区立保育園、区立小規模保育事業所および区立子供園 勤務場所は、年度途中を含め異動となる場合があります。 |
| 応募資格 | - 国籍を問わず、高校卒業程度の学力を有する方
【保育士】保育士となる資格を有し、都道府県知事の保育士登録を受けている方 【子供園保育職】保育士となる資格を有し、都道府県知事の保育士登録を受けている方または幼稚園教諭免許状を有する方 - 次に掲げる事項に該当する方は、応募できません。
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
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| 募集人数 | 保育士:15名程度 子供園保育職:若干名 |
| 報酬・手当 | 月額228,864円(令和8年4月1日現在)(地域手当に相当する報酬を含みます) - 再度任用された場合、経験加算(昇給)があります。また、特別区人事委員会勧告に基づく給与改定があった場合、報酬額が増減することがあります。
- 通勤費を支給します。(上限1カ月55,000円まで)
- 採用前に報酬改定等があった場合はそれによります。
- 期末手当、勤勉手当を支給します。
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| 社会保険・福利厚生 | - 社会保険(健康保険・厚生年金保険)および雇用保険に加入します。
- 年1回、一般的な健康診断が受けられます。
- 労働災害補償または公務災害補償の対象となります。
- 杉並区職員互助会に加入することができます。
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| 休暇 | - 年次有給休暇は、年13日付与されます。
- 慶弔休暇、夏季休暇、子育て支援や介護に関する休暇などの制度があります。
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| 選考の流れ | - 合否にかかわらず、令和8年12月11日までに、応募者全員に結果通知を発送します。合格者には、面接日時等を併せてお知らせします。
- 第2次選考(面接)は杉並区役所で行います。面接は随時実施(詳細は、第1次選考合格通知と併せてお知らせします。)
- 面接日から4週間以内に通知(注)勤務場所等は、3月下旬にお知らせします。
- 採用決定後、健康診断書(費用は自己負担)を提出していただきます。
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| 申し込み方法 | インターネット応募専用フォーム(以下「関連情報」)から申し込むか、所定の申込書に必要事項を記入し、保育士証(もしくは取得見込証明書)を添えて、保育課管理係(〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 区役所東棟3階)へ持参または簡易書留で郵送してください。 申込書は保育課管理係にあります。また、以下からダウンロードできます。 |
| 申し込み期限 | 令和8年12月2日(水曜日)午後5時まで(必着) |
| 服務・人事評価 | 常勤職員と同様に、服務の宣誓、法令および上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念義務、政治的行為の制限が適用されるとともに、人事評価、分限処分、懲戒処分の対象となります。 |
| 会計年度任用職員とは | 会計年度任用職員とは、令和2年度から新たに創設された地方公務員法第22条の2第1項第1号に基づく一般職の非常勤職員です。常勤職員が担う業務の遂行を補完する職として採用されます。 |
| その他 | - 採用内定者については、児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)に基づき、本採用選考の最終合格後から採用内定前までに「保育士特定登録取消者管理システム」を活用し、特定登録取消者に該当するかどうかを確認します。
照会の結果、特定登録取消者に該当することが判明した場合は、採用しない場合があります。 - 採用に当たっては、令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、区は、採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。 このため、採用選考申込書又は応募フォームにより、特定性犯罪の前科の有無を確認いたしますので、ご了承の上、ご応募ください。 なお、特定性犯罪前科がない旨の申告があったものの、実際には特定性犯罪前科があった場合、重要な内定取消事由に該当するものと考えられますので、あわせてご了承ください。 |
添付ファイル
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