入学する学校については、お住まいの住所地に基づいて教育委員会が定めています。お住まいの地域によってあらかじめ指定された小学校・中学校(指定校といいます。)へ進学することが原則です。
指定校は、下記の「学区域一覧表(町丁目別)」でご案内しています。
なお、お住まいの町名により、次のとおり8ページに分けて掲載しています。
(注)令和3年4月から「方南小学校」と「新泉和泉小学校」、「向陽中学校」、「大宮中学校」、「和泉中学校」の通学区域の一部が変更しました。
9月中旬から上旬に「就学時健康診断のお知らせ」をお送りします。指定された小学校で受診してください。詳しくは、学務課保健給食係までお問い合わせください。
12月中旬にお送りします。
入学式に学校へ提出していただく書類です。
やむを得ないご事情がある場合は、就学通知書(入学のお知らせ)が届いた後、指定された学校を変更する申立てができます。
詳細は、(4)就学通知書により指定された学校への入学が困難な場合(指定校変更)をご覧ください。
日程等は直接、指定校へお問い合わせのうえ、ご出席ください。
就学通知書(入学のお知らせ)を、必ず学校に提出してください。
各学校で「入学予定者名簿」を作成しているため、直接、転入前の指定校および転入後の指定校へそれぞれ連絡してください。
転入前に受診済みの場合は、「就学時健康診断票」を指定校へ提出してください。
転入前に受診していない場合は、転入届出をした窓口または学務課保健給食係で「就学時健康診断のお知らせ」を発行します。指定された小学校で受診してください。
実施期間(10月上旬から11月下旬頃まで)以降の転入で、転入前に受診していない場合は、至急、学務課保健給食係へご連絡ください。
12月中旬以降、転入届出をした窓口または学務課学事係で発行します。
入学式に学校へ提出していただく書類です。
やむを得ないご事情がある場合は、指定された学校を変更する申立てができます。
詳細は、(4)就学通知書により指定された学校への入学が困難な場合(指定校変更)をご覧ください。
日程等は直接、指定校へお問い合わせのうえ、ご出席ください。
就学通知書(入学のお知らせ)を、必ず学校に提出してください。
各学校で「入学予定者名簿」を作成しているため、直接、転出(または区内転居)前の指定校および転出(または区内転居)後の指定校へそれぞれ連絡してください。
転出前に受診予定の場合は、受診する学校へ転出予定があることをお伝えください。転出したら、「就学時健康診断票」を入学する学校へ提出してください。
転出前に未受診の場合は、直接、転出先の区市町村の教育委員会へご相談ください。区内転居の場合は、学務課保健給食係へお問い合わせください。
入学式に学校へ提出していただく書類で、12月中旬に発送します。
転出の場合は、杉並区教育委員会で発行した就学通知書(入学のお知らせ)は不要になりますので、破棄してください。転出後の区市町村の教育委員会で就学通知書(入学のお知らせ)をお受け取りください。
区内転居の場合は、就学通知書(入学のお知らせ)をご持参のうえ、転居届を出してください。転居届出をした窓口または学務課学事係で、あらためて就学通知書(入学のお知らせ)を発行します。
やむを得ないご事情がある場合は、指定された学校を変更する申立てができます。
詳細は、(4)就学通知書により指定された学校への入学が困難な場合(指定校変更)をご覧ください。
日程等は直接、転出(または区内転居)後の入学予定校へお問い合わせのうえ、ご出席ください。
就学通知書(入学のお知らせ)を、必ず学校に提出してください。
特別な事情がある場合は、指定校変更の申立てをすることができます。教育委員会において「指定校変更審査基準」に基づいて審査を行い、認定の可否を決定します。
なお、基準に該当する理由があっても、受け入れ先の学校の状況等によって認定できない場合があります。
「杉並区における指定校変更の申立てに関する審査基準及び事務処理要綱」は、下記の添付ファイルをご覧ください。
必要書類や申立て期間等の詳細は、下記の添付ファイルをご覧ください。
添付書類の様式は、下記のページからダウンロードできます。
指定校変更の過去の申立て状況は、下記の「指定校変更制度の申請状況」のページをご覧ください。
教育委員会では、お子さんの発達などで不安のある保護者の方を対象に、心身の発達の状況に応じた適切な教育の場について、ご相談をお受けし、一緒に考えています。
お子さんの学校生活に不安のある保護者の方は、お早めに特別支援教育課就学支援相談係へご相談ください。
詳しくは下記の「就学支援相談」のページをご覧ください。
入学を希望する学校の所在地の教育委員会へ直接ご相談ください。
「国立私立入学(在学)届」をお出しください。郵送での手続きもできます。
詳しくは、下記の「国立・都立・私立学校へ入学するとき」のページをご覧ください。
ほとんどのインターナショナルスクール等の各種学校は、学校教育法第1条に基づく学校に該当しません。日本国籍をお持ちで日本国内に住む児童・生徒がインターナショナルスクール等に就学する場合は、就学義務を履行したことになりません。
将来、インターナショナルスクール等を卒業しても、小学校、中学校の卒業資格を得られないため、中学校、高校の入学資格等が得られず、不利益が生じることがあります。(公立の中学校に入学するには、学校教育法第1条に基づく小学校等の課程の修了が必要です。)詳細は学務課学事係までお問い合わせください。
なお、日本国籍と外国籍の両方をお持ちの方は、就学義務免除の手続きができますので、学務課学事係までお問い合わせください。
杉並区外にお住まいの方が、杉並区立小学校、中学校への入学を希望する場合、ご相談をお受けします。そのうえで、杉並区教育委員会がやむを得ない事情であると認定した場合に限り、入学できます。
希望する場合は、お住まいの教育委員会から発行された就学通知書をご持参のうえ、令和9年2月1日以降ご相談ください。
「杉並区における区域外就学の申請に関する審査基準及び事務処理要綱」は、下記の添付ファイルをご覧ください。
よくある質問と回答は下記の添付ファイルをご覧ください。
なお、基準に該当する理由があっても、学校施設の状況等によって承認できない場合があります。申請を受け、承認するか審査したうえで回答します。
各校の一覧は下記の「施設案内」のページをご覧ください。学校のホームページなどをご確認いただけます。