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児童手当はオンラインにて申請が可能です。以下のリンクから申請をお願いします。
児童手当認定請求書(電子申請フォーム)
注1:オンライン申請が難しい場合は、申請書をダウンロードしていただき、郵送してください。
郵送先:〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
注2:出生日の同月内もしくは出生日の翌日から数えて15日以内にご申請をいただかないと手当を受け取れない月が発生します。郵送の場合は、子ども医療・手当係に到着した日が申請日となります。
配偶者または同世帯の親族の方が申請される場合は委任状は不要です。
その他の代理の方が申請される場合は、委任状が必要です。
様式をダウンロードしていただき、必須事項をご記入のうえご持参ください。
児童手当は、原則として主たる生計の維持者(恒常的に所得が高い方)が受給する制度です。
ただし、以下のような場合は、受給者を変更できる可能性がございますので、ご相談ください。
なお、いずれの場合も、事実関係を確認できる公的な証明書類が必要になります。
注:区民事務所および本庁区民係では受け付けできませんので、子ども医療・手当係までご相談ください。
児童手当は、申請後、審査完了まで1~3か月程度お時間をいただいております。審査が完了しましたら、ご自宅あてに認定通知書をお送りします。また、提出書類に不足や確認事項がある場合には、電話または郵送にてご連絡いたします。なお、申請から3か月以上経過しても通知が届かない場合は、お手数ですが、子ども家庭部管理課子ども医療・手当係までお問い合わせください。
所得制限はありません。
高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を監護されている父母等であれば、所得にかかわらず児童手当を受給することができます。
児童手当は、原則として事由日(出生日または転出予定日等)の同月内もしくは翌日から数えて15日以内に申請が必要です。申請が遅れた場合、手当を受け取れない月が発生します。添付書類の提出が間に合わない場合は、先に認定請求書のみご提出ください。オンラインでの申請も可能です。
児童手当認定請求書(電子申請フォーム)
振込先口座は、受給者様名義の口座に限り変更することができます。
届出のご提出は、オンラインでも可能です。
児童手当振込口座変更届(電子申請フォーム)
注1:オンラインでのご提出が難しい場合は、届出をダウンロードしていただき、郵送してください。
郵送先:〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
注2:配偶者やお子様名義の口座を振込先として指定することはできません。ご了承ください。
児童と別居された後も、引き続き児童を監護されている場合は、児童手当を受給することができます。
その場合は、新たに届出の提出が必要です。届出のご提出は、オンラインでも可能です。
監護・生計同一申立書(電子申請フォーム)
注1:申請者のマイナンバーカードが必要です。
オンラインでのご提出が難しい場合は、届出をダウンロードしていただき、郵送してください。
郵送先:〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
注2:書類をご提出いただいた後、監護状況の審査を行います。審査が完了するまで、児童手当の支払いを一時的に差し止めさせていただく場合がございますので、ご了承ください。
受給者が海外へ転出される場合は、転出日をもって児童手当の受給資格が消滅します。公簿により転出を確認後、職権で受給資格消滅の処理を行いますので、消滅届の提出は不要です。
なお、受給者の転出後も、配偶者と児童が引き続き日本国内に居住する場合は、配偶者の方による児童手当の新規申請が必要です。受給者の転出日の同月内もしくは翌日から数えて15日以内に申請してください。申請が遅れた場合、手当を受け取れない月が発生します。
区内での転居の場合、お手続きは不要です。区外に転出される場合、杉並区へのお手続きは不要ですが、転出先で新たに児童手当の申請が必要になります。お早めにお手続きをお願いします。
ご離婚後は、児童と同世帯の方が児童手当の受給者となります。お早めに申請をお願いします。
オンラインでの申請も可能です。
児童手当認定請求書(電子申請フォーム)
注:申請者の方のマイナンバーカードが必要です。
また、ご状況によっては、ひとり親の手当を受給できる場合があります。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
認定通知書の再発行はできません。
ただし、公的機関への提出等の理由で受給状況の証明が必要な場合は、「児童手当受給証明書」を発行することができますので、子ども家庭部管理課子ども医療・手当係までご連絡ください。
注:受給額の確認など、私的な利用を目的とした場合は発行できませんので、ご了承ください。
公務員になられた場合、児童手当は勤務先から支給されるため、杉並区へ消滅届をご提出ください。
届出は、以下のリンク先からオンラインでもご提出いただけます。
児童手当支給事由消滅届
また、採用日の翌日から数えて15日以内に勤務先で児童手当の申請をお願いします。
公務員を退職された場合は、退職日の翌日から数えて15日以内に申請をお願いします。その際、所属していた省庁等から発行される「児童手当支給事由消滅通知書」をお持ちください。
注1:「児童手当支給事由消滅通知書」がお手元に届いていない場合は提出不要です。
注2:退職日以前に申請を受け付けることはできません。ご了承ください。