店舗そのままオークション杉並
「お店を誰かに引き継いでもらいたい。でも、長く働いてくれたスタッフはどうなるのだろう」
杉並区で飲食店や美容室、小売店などを経営されている方が、店舗の売却や閉店を考え始めたとき、気になることの一つが従業員の雇用ではないでしょうか。
一緒にお店を支えてきたスタッフには、できることなら安心して働き続けてもらいたい。
一方で、店舗の譲渡先が決まっていない段階では、どこまで説明してよいのか判断に迷うこともあります。
今回は、杉並区で店舗売却や事業譲渡を検討している経営者の方に向けて、従業員の雇用について知っておきたい基本的な考え方をご紹介します。
店舗を売却すれば、従業員もそのまま引き継がれるのでしょうか
まず知っておきたいのは、店舗の設備や内装を譲渡することと、従業員の雇用を引き継ぐことは別の問題だということです。
居抜き売却では、厨房設備や内装、什器などを次の開業者に譲ることがあります。
しかし、それだけで現在の従業員の雇用契約が、新しい経営者へ移るわけではありません。
一方、事業そのものを譲渡する場合には、従業員の雇用も引き継ぐことが検討されます。
ただし、事業譲渡に伴って労働契約を新しい事業者へ承継するには、原則として対象となる従業員本人の個別の承諾が必要です。
つまり、売り手と買い手が「スタッフもそのまま引き継ぎましょう」と合意するだけでは十分ではありません。
従業員本人の意思や労働条件を確認し、必要な手続きを進めることが大切です。
従業員が働き続ける場合は、何を確認するのでしょうか
新しい経営者のもとでも従業員が働き続けることを検討する場合、現在の雇用条件を整理しておきましょう。
例えば、次のような項目です。
・雇用形態(正社員・パート・アルバイトなど)
・勤務日数と勤務時間
・賃金や手当
・有給休暇の状況
・社会保険や労働保険の加入状況
・現在の担当業務
・譲渡後の勤務場所や仕事内容
新しい経営者のもとで、賃金や勤務時間などの条件が変わる可能性もあります。
その場合も、従業員に十分な説明を行い、必要な合意を得ながら進めることが重要です。
事業譲渡で労働契約を承継する場合の説明や協議については、厚生労働省が指針を示しています。
スタッフを大切にしたいという気持ちと、法律上必要な手続きを、両方考えておくことが大切です。
閉店する場合も、解雇を簡単に決められるわけではありません
店舗の譲渡が成立しなかった場合や、閉店を選ぶ場合には、従業員との雇用契約をどうするか検討する必要があります。
ここで注意したいのは、店舗を閉店するからといって、従業員を自由に解雇できるわけではないということです。
解雇には、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です。
また、労働基準法では、一定の例外を除き、解雇する場合には少なくとも30日前の予告、または不足する日数に応じた解雇予告手当の支払いが必要とされています。
ただし、解雇予告の手続きを行えば、どのような解雇でも認められるという意味ではありません。
雇用契約の種類や勤務状況によっても確認事項が異なるため、具体的な対応は社会保険労務士や弁護士、労働基準監督署などの専門窓口へ相談することが重要です。
いつ従業員に説明すればよいのでしょうか
店舗売却を考え始めた段階で、従業員への説明時期に悩む経営者もいらっしゃると思います。
売却先が決まっていないうちに話せば、スタッフが不安になるかもしれません。
しかし、実際に雇用の承継を進める段階では、十分な説明や本人の意思確認が必要になります。
大切なのは、情報を伝える時期と内容を計画的に考えることです。
例えば、店舗の譲渡に向けて次のような点を整理しておきます。
・現在の雇用契約の内容
・譲渡後も継続してほしい業務
・従業員への説明と協議に必要な時間
・新しい経営者と調整する事項
・譲渡が成立しなかった場合の対応
また、売却交渉中に従業員の個人情報を買い手候補へ提供する場合には、個人情報の取扱いにも注意が必要です。
従業員の雇用や生活に関わる問題だからこそ、早い段階から計画的に準備することが重要です。
従業員の存在が、店舗を引き継ぐ際の強みになる場合もあります
店舗の価値を考えるとき、設備や内装だけに目が向きがちです。
しかし、営業しているお店には、それまで積み重ねてきた経験やノウハウもあります。
例えば、飲食店であれば、仕込みや調理、接客などの仕事を理解しているスタッフがいることで、新しい経営者が営業体制を検討しやすくなる場合があります。
美容室やサロンでは、サービスの内容や日々の運営を理解しているスタッフの存在が重要になることもあります。
もちろん、従業員が継続勤務を希望するとは限りませんし、新しい経営者が必ず雇用を引き継げるわけでもありません。
それでも、設備だけを譲渡するのか、営業体制も含めて事業を引き継ぐのかによって、売却方法の選択肢は変わります。
店舗売却を検討する際には、現在の営業体制をどのように引き継ぎたいかも整理しておきましょう。
店舗そのままオークション杉並に相談するメリット
店舗の売却や閉店では、設備や内装だけでなく、賃貸借契約、引渡時期、従業員への対応など、複数の問題を同時に検討する必要があります。
店舗そのままオークション杉並では、現在のお店の状況を伺いながら、居抜き売却や事業譲渡などの選択肢についてご相談いただけます。
例えば、次のような内容です。
1.店舗の売却方法を整理できる
厨房設備や内装を譲渡する方法と、事業そのものを引き継ぐ方法の違いを踏まえ、現在のお店に適した選択肢を検討できます。
2.売却前に必要な準備が明確になる
希望する売却時期、設備の譲渡範囲、賃貸借契約、従業員への対応など、事前に確認しておきたい事項を整理できます。
3.次の開業希望者とのマッチングを検討できる
店舗そのままオークションの仕組みを活用し、居抜き店舗を必要とする開業希望者とのマッチングを目指します。
4.成約まで費用負担のない完全成功報酬型
店舗そのままオークション杉並の大きな特徴は、成約するまで当社への費用負担がないことです。
「まだ売却すると決めていない」「自分のお店に買い手が見つかるか分からない」という段階からでも、費用を心配せずに売却の可能性をご相談いただけます。
なお、雇用に関する法的判断や必要な労務手続きは、専門家や関係機関への確認が必要です。
杉並区で店舗売却を考えている経営者の方へ
高円寺、阿佐谷、荻窪、西荻窪、永福町など、杉並区で長く営業してきたお店。
閉店や移転を考える理由は、それぞれ異なります。
「自分は引退するけれど、お店を続けてほしい」
「働いてくれたスタッフのことが気になり、売却に踏み切れない」
「設備だけを売るべきか、事業全体を譲るべきか迷っている」
そんな方は、まずは店舗そのままオークション杉並へご相談ください。
最初のご相談では、業種、店舗の所在地、売却を希望する時期、従業員の有無など、分かる範囲でお知らせいただければ結構です。
店舗を手放すことを決める前に、どのような選択肢があるのかを知ることから始めてみませんか。
| 名称 | 店舗そのままオークション杉並 |
|---|---|
| フリガナ | テンポソノママオークションスギナミ |
| 住所 | 168-0063 杉並区和泉3-8-47 |
| アクセス | 京王井の頭線永福町駅北口より徒歩6分 |
| 電話番号 | 080-9806-0705/03-6379-2113 お電話に出られない場合がございます。留守番電話にお名前とご用件をお残しください。確認後、必ずこちらから折り返しご連絡いたします。 |
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| 開業日 | 2026年08月25日 |
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