区では、国立・私立の小中学校等へ通学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、区立学校給食費相当額の給付金を支給します。所得制限はありません。
支給対象となる児童生徒がいる世帯には区からお知らせを発送します。保護者の方は期限までに申請してください。
(注)区立学校にて給食の提供を受けている児童生徒は、既に給食費が無償となっていますので、支給対象になりません。
(注)令和8年5月2日以降に転入し、国立・私立の小中学校等へ通学する児童生徒がいる世帯には11月上旬頃にお知らせを発送します。
(注)区立学校に在籍し、新たに支給対象となる児童生徒がいる世帯には、令和9年2月上旬頃にお知らせを発送します。
令和8年度に小学1年生から中学3年生の学齢で、杉並区に住民登録(基準日:5月1日、10月1日または翌年1月10日)があり、次の1.または2.に該当する児童生徒
(注)ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。
小学生1人につき月額6,500円、中学生1人につき月額7,500円
令和8年4月から令和9年3月までの12カ月のうち、8月を除く11カ月分を対象とします。
この給付金は、税法上の「雑所得」に該当し、課税所得の対象となります。
(注)所得税の確定申告や住民税の申告が必要な場合があります。
区から発送するお知らせに記載した申請フォームにアクセスし、必要事項を入力して申請してください。下記の画像データも併せて提出してください。
申請者(保護者)名義の通帳、キャッシュカード、またはWEB通帳等、以下4点が確認できるもの
(1)金融機関名(または金融機関コード)
(2)支店名(または支店コード)
(3)口座番号
(4)口座名義(カナ)
(注)お知らせに令和7年度の振込口座の記載がある世帯に限り、今年度も申請者及び振込口座とも同一内容で申請する場合、口座確認資料の添付を省略することができます。
(注)用紙での申請を希望する方は、下記、杉並区給食費相当給付金コールセンターへご連絡ください。書類を郵送します。
(注)国立・私立小学校から、系列の国立・私立中学校へ進学した生徒について、学務課へ「国立私立入学(在学)届」を未提出の場合、給食費相当給付金のお知らせが届かないことがあります。
国立・都立・私立学校へ入学するときのページをご覧いただき、お早めにお手続きください。
給付金は、支給要件を確認後、申請者(保護者)名義の金融機関口座に振り込みます。
令和8年8月13日(木曜日)までに申請を受け、処理が完了したものについては、引き続き区内に住民登録されている場合、第1回、第2回、第3回の年3回支給します。令和8年8月14日以降に申請を受けたものについては、下記のとおり支給します。
なお、上記の申請手続きは、年度1回のみとなりますので、各回の申請は不要です。
(注)年度途中に転出、転校等があり、支給対象月数が変更となる場合は、給付金額を調整します。調整の結果、支給した給付金の一部を返還いただく場合があります。
令和9年3月10日(水曜日)(郵送の場合、当日消印有効)
(注)申請期限を過ぎると、支給要件を満たしていても給付金は支給されませんのでご注意ください。
杉並区給食費相当給付金事業FAQ(よくある質問と回答)(PDF:344KB)
杉並区給食費相当給付金コールセンター
電話:03-5913-9365
月曜日~金曜日、午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)