東京都最低賃金(地域別最低賃金)は、令和8年10月1日から、時間額1,280円に改正されます。
都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含む。)に適用されます。
最低賃金の引上げに向けた環境整備のための支援策として、業務改善助成金等の各種助成金制度を設けています。
【問い合わせ】
- 東京都最低賃金について
東京労働局労働基準部賃金課〔電話:03-3512-1614(直通)〕
東京働き方改革推進支援センター(電話:0120-232-865) - 業務改善助成金について
令和8年度業務改善助成金コールセンター(電話:0120-366-440)
東京働き方改革推進支援センター(電話:0120-232-865)
東京労働局雇用環境・均等部企画課〔電話:03-6893-1100(直通)〕