区では、首都直下地震などの災害に備え、円滑な避難・通行を確保するため、狭あい道路拡幅整備事業を進めています。
狭あい道路に面した敷地に建築物を新築・増改築する場合は、事前に手続きが必要です。助成金制度がありますので、ご相談ください。
さらに、拡幅整備をする必要性が高い路線を重点整備路線に、エリアを整備地区に指定して、建築物の新築・増改築の計画がない場合についても、関係権利者等のご協力のもと拡幅整備を推進しています。

道路の幅が4メートル未満の狭い道路を「狭あい道路」といいます。建築基準法では、建築物を建てる際に幅が4メートル以上の道路に接していることが義務付けられています。同法第42条第2項で指定された道路(2項道路)は、建て替え時に道路中心から2メートル後退することで、建築物を建てることができます。この後退した部分を「後退用地」といいます。後退用地には、緊急車両の通行を妨げてしまうため、容易に移動できない花壇・プランター・自動販売機などの「支障物件」を置くことができません。


【グラフの説明】
事業の詳細については、狭あい道路拡幅整備事業のページをご覧ください。