以下のフォームをご利用ください。
風水害による消毒・り災証明書発行依頼・浸水被害投稿について![]()
以下の支援を受ける場合や、加入されている損害保険等でり災証明書が必要となる場合があります。
必要な場合は、上記のフォームからり災証明書発行依頼をしてください。
(注)火災による被害に対しての「り災証明書」は管轄する消防署が発行します。直接お問い合わせください。
被害のあった世帯に調査員(区職員)がお伺いし、建物(住居・事業所)の被害状況について調査を行います。下段「り災証明書」の発行や見舞金支給(対象世帯のみ)を始めとした各種復興支援策の適用を受けるにあたり、事前に被害認定調査が終わっている必要があります。
ただし、火災による被害については、消防署が調査を行います。
上記調査の結果、被害があったと認められる世帯に対して、租税等の減免、各種保険への申請手続き等に必要な証明書を発行しています。発行の手数料は無料です。
問い合わせ先
または以下の地域課各地域活動係
災害により住居等に床上浸水または半壊以上の被害を受け、日常生活を営むことができなくなった場合(事業所は土間上浸水により置いてある商品等が被害を受け、事業を営むことができなくなった場合)に、見舞金を支給します。ただし、被害が明らかに建築設計又は施工上の原因によると認められる場合は支給しません。
問い合わせ先
災害によりお亡くなりになった方(関連死を含みます)のご遺族に弔慰金を支給します。支給額は亡くなられた方が生計維持者であったか否かで異なります。り災証明書が必要になる場合がありますので、詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ先
災害により心身に重度の障害を負った方に見舞金を支給します。支給額は障害を負った方が生計維持者であったか否かで異なります。
問い合わせ先
災害により住家に中規模半壊以上の被害を受けた世帯に、住家の被害程度に応じて基礎支援金を、さらに住家の再建方法に応じて加算支援金を支給します。
なお、住家が半壊でも、その補修費用が著しく高額となり、解体される世帯は全壊扱いとして支援金を支給します。
問い合わせ先
災害による被害の程度や世帯の状況に応じて、生活の立て直しに要する資金を貸し付ける制度があります(所得制限があります)。申込みにあたっては、り災証明書等の関係書類が必要です。詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ先
水害等により浸水の被害を受け、感染症の恐れがある場合には、敷地(屋外)への薬剤散布を行います。また、屋内については、消毒用薬剤を無料で配布しています。申請は以下のフォームよりお願いします。
風水害による消毒・り災証明書発行依頼・浸水被害投稿について![]()
問い合わせ先
災害により被害を受けた方の畳替えのあっせんをします。
問い合わせ先
家庭から生じた被災ごみ(衣類・家具・畳など)の収集は、管轄の清掃事務所が行います。ごみを出す場合は清掃事務所に連絡し、可燃・不燃・粗大ごみに分別してください。また、排出場所については、事前に清掃事務所へ相談してください。
なお、災害により発生したごみについては、廃棄物処理手数料(粗大ごみ処理手数料等)を減免する制度がありますが、減免には「り災証明書」が必要です。
事業系ごみについては、事業者が処分してください。
問い合わせ先
災害により今住んでいる住居に被害を受けた世帯で、当座の復旧資金を必要とする場合には、被災の状況などに応じ最高50万円(単身世帯は30万円)までの資金の貸付制度があります(所得制限があります。また10万円を超える貸付の場合は連帯保証人が必要です)。申し込みにあたっては、り災証明書等添付資料が必要です。
問い合わせ先
杉並福祉事務所各事務所
災害により住宅に被害を受けた場合、修理に必要な資金を低利で借りることができるように金融機関に融資のあっせんを行います。
一時避難場所としての住宅についての相談と民間アパートのあっせんを行います。り災証明書が必要になる場合があります。
問い合わせ先
各保健センターへご相談ください。
災害により住宅や家財に被害を受けた場合には、申請により、納期限の到来していない税額を被害の程度に応じて減免する制度があります。申請書にり災証明書を添付して、納期限までに提出してください。やむを得ず納期限までに提出できない場合は、事前にご相談ください。
問い合わせ先
災害により、納税者等が期限内に申告、その他書類の提出又は納付もしくは納入ができないと認めるときは、職権又は申請により、当該期限を延長できる場合があります。
問い合わせ先
災害により被害を受けた方の特別区民税・都民税(普通徴収分)及び森林環境税の納付方法について、相談をお受けします。
問い合わせ先
災害により生活が困難となった場合は、申請により納期限の到来していない税額を減免する制度があります。申請書にり災証明書を添付して、納期限までに提出してください。
問い合わせ先
住居が災害による被害を受けた場合は、申請により保険料を減免する制度があります。(ただし、前年の世帯合計所得金額及び被害の程度、保険等による補てんの状況により減免にならない場合もあります。)
問い合わせ先
災害等により著しい損害を受けた場合は、医療機関等での一部負担金の支払いを猶予又は減免する制度があります(収入及び資産により減免にならない場合もあります)。
問い合わせ先
被保険者及び連帯納付義務者(世帯主又は配偶者)が所有し、かつ居住する住宅又は家財が災害等により著しい損害を受けた場合は、申請により保険料を減免する制度があります(ただし、世帯の合計所得金額により減免にならない場合もあります)。
問い合わせ先
災害等により著しい損害を受けた場合は、医療機関等での一部負担金の支払いを猶予又は減免する制度があります(収入及び資産により減免にならない場合もあります)。
問い合わせ先
被保険者(強制加入)又はその世帯員が、所有する住宅又は家財等に著しい損害を受け、保険料を納付することが困難な場合は、申請により納付を免除する制度があります(ただし、保険等により補てんがある場合は、その分は控除となります)。
問い合わせ先
障害基礎年金の受給権者等で、所得があるために年金の一部または全部が支給停止されている方が、所有する住宅又は家財等に著しい損害を受けられた場合(保険等により補填がある場合はその分を除く)は、申請によりその損害を受けた月から翌年の9月まで支給停止を行いません。
なお、翌年の所得審査の内容によっては、遡って支給停止が行われる場合もありますのであらかじめご了承願います。り災証明書が必要となる場合がありますので、手続きの際にご確認ください。
問い合わせ先
災害で財産に著しい損害を受けた場合は、申請により介護保険料や利用者負担額の減免を受けられる場合があります(被害の程度や保険等の補てんの状況によります)。
問い合わせ先
災害により住宅、家財等に著しい損害を受けた場合は、申請により高齢者在宅サービス利用者負担金の免除を受けられる場合があります。
問い合わせ先
災害により被害を受けた中小企業に対し、復旧等のための資金について金融機関に融資のあっせんをします。り災証明書は、災害復旧特例資金の融資あっせんを受ける場合のみ必要です。
問い合わせ先
障害福祉サービス支給決定障害者等の方が災害により財産に著しい損害を受けた場合は、申請により障害福祉サービスの利用者負担額を減免する制度があります。
問い合わせ先
災害救助法が適用された災害により、区立小中学校に通う児童・生徒が教科書を消失・破損した場合は、無償で教科書の支給を受けられます。また、災害救助法が適用されていない災害においても、就学援助制度の適用を受けている児童・生徒は、無償で教科書の支給が受けられます。
問い合わせ先
済美教育センター管理係
電話:03-6379-3521
国公立の小中学校に通う児童・生徒の保護者の収入が、災害により生活保護を受ける程度まで減少したときは、就学援助制度の適用を受けられる場合があります。
問い合わせ先
学童クラブ利用児童の保護者が、災害により就学援助制度の適用を受けた場合は、学童クラブの利用料の減額及びおやつ代の助成が受けられます。
問い合わせ先
災害により、住宅、家財等に著しい損害を受けた場合、認定請求期間の延長や所得制限の特例措置があります。
問い合わせ先
問い合わせ先
「わが家の水害ハザードマップ」を区役所及び区民事務所にて配布しています。区のホームページ及び電子地図サービス「すぎナビ」でも閲覧できます。
区内における家屋の浸水被害の防止または軽減を図るため、住宅の地下出入口などに防水板を設置する場合、工事費用の一部を助成します。対象は区内で住宅、店舗、事務所など(仮設建築物は除く)個人が使用する建築物に防水板を設置及び関連工事を行う個人です。
問い合わせ先
浸水防止のため土のうが必要な場合は、貸出しを行っています。急な雨の時は土のうを配布するのが難しいため、早めの連絡をお願いします。
問い合わせ先
下水道に関するご相談、お問い合わせは、東京都下水道局にご連絡ください。
問い合わせ先
問い合わせ先
台風や大雨による床上浸水(地階も含む)、火災による家屋焼失など、災害等の被害にあった固定資産に対する、その年度の被災後の固定資産税・都市計画税について、申請後、納期限が到来していない税額を減免する制度があります。
また、取得した不動産が災害等により損失した場合には、不動産取得税の減免を受けられる制度があります。
個人事業税の減免については、新宿都税事務所(電話:03-3369-7151)へご連絡ください。
問い合わせ先
災害によって、所有する資産が損害を受けた場合には、一定金額の所得控除を受けることができる制度があります。
問い合わせ先