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この手当は、父母の離婚などによって、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給するものです。
杉並区に住所がある方で、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)までの児童を養育している方に支給します。
(注意)上記の支給対象と認定されても、申請者または扶養義務者の前年中(1月から9月までの請求については前々年中)の所得が、下表【表1】の所得制限限度額以上のときは、当該年度の手当は支給停止となります。
上記の支給要件に該当しても、次のいずれかに該当するときは、手当を受けられません。
| 区分 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 児童1人の場合 | 48,050円 | 11,340円~48,040円 |
| 児童2人目以降の加算額 | 11,350円 | 5,680円~11,340円 |
申請者の前年中(1月から9月までの請求については前々年中)の所得に応じて算出されます。
児童1人目=48,050-{(所得額-全部支給の所得制限額)×0.0264029+10}
児童2人目以降=11,350-{(所得額-全部支給の所得制限額)×0.0040719+10}
(注意)上の算式で得られた金額は、10円未満四捨五入します
1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(11日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、支払月の前月分までの手当をご指定の口座に振り込みます。
振込前に通知などはお送りしませんので、通帳に記帳して確認してください。
この手当は申請をしないと受けることができません。
この手当の申請には、認定請求書のほかに添付書類が必要です。
支給要件により添付書類が異なりますので、詳しくは子ども家庭部管理課(電話03-3312-2111)へお問い合わせください。
申請者については、前年中(1月から9月までの申請については前々年中)の所得金額に、養育費の8割相当額を合算し、【表2】で該当する控除額(当該所得金額に対し受けた控除)を差し引いた後の金額が、また、申請者に配偶者や同居の扶養義務者がいる場合は、その方の所得金額についても【表2】の控除額を差し引いた後の金額が、いずれも【表1】のそれぞれの所得制限限度額未満であれば手当が支給されます。
| 扶養人数 | 金額 |
|---|---|
| 0人 | 【申請者】全部支給 690,000円、一部支給 2,080,000円 |
| 1人 | 【申請者】全部支給 1,070,000円、一部支給 2,460,000円 【扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者】2,740,000円 |
| 2人 | 【申請者】全部支給 1,450,000円、一部支給 2,840,000円 【扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者】3,120,000円 |
| 3人以上 | 1人増すごとに380,000円を加算 |
扶養人数に以下の方がいる場合は、所得制限限度額に加算します(限度額が上がります)。
| 控除の種類 | 控除額 |
|---|---|
| 一律控除 | 80,000円 |
| 勤労学生控除 | 270,000円 |
| 寡婦控除(申請者が父または母の場合を除く) | 270,000円 |
| ひとり親控除(申請者が父または母の場合を除く) | 350,000円 |
| 障害者控除 | 1人につき270,000円 |
| 特別障害者控除 | 1人につき400,000円 |
| 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除・特定親族特別控除 | 控除相当額 |
毎年11月から翌年10月までをもって、1事業年度とします。手当を受給している方は、毎年8月中に現況届を提出していただく必要があります。これは、前年の所得、現在の家族状況等を確認し、その年の11月からの受給資格を更新するための届出で、区から7月末頃ご自宅へ送付します。所得税や特別区民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。この現況届を提出しないと、手当の支払いができなくなりますので、ご注意ください。
下記の資料をご覧ください。
資料「児童扶養手当を受けている方への各種サービス」(PDF:370KB)
児童扶養手当を受給している方への都営交通無料乗車券の発行、JR通勤定期乗車券の割引購入、都営水道料金の減額免除、粗大ごみの収集手数料の免除。(所得限度額超過のため、手当が支給停止になっている方は受けることができません。)
平成20年より児童扶養手当金の一部支給停止の制度が導入されました。父または母である受給資格者への手当は、受給開始後5年経過等の場合、児童扶養手当が減額になる場合があります。
これまで父子家庭、母子家庭、養育者家庭等で、公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給できる方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月より、公的年金等受給額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
また、令和3年3月より、障害基礎年金を受給されている方は、児童扶養手当の額と障害基礎年金の子の加算部分の額との差額分を受給することが可能となりました。
手当を受け取れる場合
など
次の場合は、手続きが必要です。速やかにお届けください。
転出先でも引き続きひとり親の状態である場合は、児童扶養手当の住所変更届をご提出いただき、転入先の自治体で必ず児童扶養手当の住所変更の届を行ってください。
なお、転入先で児童扶養手当の支給要件に該当しなくなる場合(婚姻または単身異性との同居等)は、杉並区へ「児童扶養手当 資格喪失届」をご提出いただくことが必要になりますのでご連絡ください。