お母さんと赤ちゃんの健康のために、定期的に妊婦健康診査を受けましょう。
(注意)妊婦健康診査受診票は妊娠判定検査には利用できません。母子健康手帳交付後の妊婦健康診査から利用できます。
「新生児聴覚検査」の実施医療機関については、東京都福祉局ホームページ「赤ちゃんの耳のきこえについて」に掲載されている一覧をご覧ください。
7.転入の場合
都外からの転入の場合
他道府県で母子健康手帳を交付されている方は、妊娠週数に応じて妊婦健康診査受診票、妊婦超音波検査受診票、妊婦歯科健康診査受診票、新生児聴覚検査受診票、産婦健康診査受診票および1か月児健康診査受診票をお渡しします。
母子健康手帳、使用中の妊婦健康診査等の受診票、本人確認書類(別世帯の方は委任状)を持参のうえ、担当地域の保健センターまたは区役所地域子育て支援課母子保健係へ受診票交付の申請をしてください。
都内からの転入の場合
前住所地発行の受診票は、杉並区の住所を書いてそのままお使いいただけます。なお、妊婦超音波検査受診票(前住所地での交付枚数が4枚未満の場合)や妊婦歯科健康診査受診票等、杉並区でお渡しするものがあります。母子健康手帳、使用中の妊婦健康診査等の受診票、本人確認書類(別世帯の方は委任状)を持参のうえ、担当地域の保健センターまたは区役所地域子育て支援課母子保健係へ受診票交付の申請をしてください。
海外からの転入の場合
海外で妊娠し転入した場合も届出が必要です。母子健康手帳と妊娠週数に応じて妊婦健康診査受診票、妊婦超音波検査受診票、妊婦歯科健康診査受診票、新生児聴覚検査受診票、産婦健康診査受診票および1か月児健康診査受診票をお渡しします。
本人確認書類(別世帯の方は委任状)を持参のうえ、担当地域の保健センターまたは区役所地域子育て支援課母子保健係へお越しください。
出産費用の助成(入院助産)については下記のページをご覧ください。
妊娠中は、むし歯や歯周病にかかりやすくなります。
この機会に歯科健康診査を受け、かかりつけ歯科医をもつきっかけにお役立てください。
妊娠届出書を提出された時に、母子健康手帳と一緒にお渡しする「母と子の保健バッグ」の中に入っています。受診票は再発行しませんので、紛失しないようご注意ください。
区内の指定歯科医療機関(受診できる歯科医療機関一覧表を受診票とともに交付しています。)
妊娠期間中1回。体調のよい時に早めの受診をお勧めします。
問診、口腔内診査、健診結果に基づく保健指導(1回)
無料
都内の指定機関で都内共通受診票を使用して産婦健康診査を受ける場合は、対象検査項目にかかる費用を公費負担します。
受診日時点で区内に住民登録がある産後2か月以内の産婦(流産および死産をされた方を含む)
(注意)出産日から2か月後の前日までを産後2か月以内とします(例:8月15日出産→10月14日まで)。
問診、診察、体重・血圧測定、尿検査など
(注意)受診票に記載の検査項目にかかる費用は公費負担の対象となりますが、他に受けた検査の費用については自己負担になります。
自己負担額は、受診機関・検査項目によって異なりますので、詳細は受診機関にお問い合わせください。
杉並区 妊婦健康診査・産婦健康診査 指定機関名簿(令和8年10月1日現在)(PDF:117KB)
受診票に同封の「産婦健康診査 実施のお願い」を受診票と一緒に医療機関等へ提出し、受診してください。
また、受診機関では以下の書類を必ず受け取ってください。
(1)領収書(領収印のあるもの)および明細書
(2)受診票の2枚目(乙票・請求原票)、3枚目(丙票・産婦控)
(注意)健康診査の結果が記入されており、受診機関の押印またはサインがあるもの。
費用は後日、担当地域の保健センターまたは区役所地域子育て支援課母子保健係に申請いただくことで、対象の検査項目にかかる費用を助成します。
助成限度額は1回あたり5,000円、1人2回までです。助成回数は受診票の枚数内となります。
申請期間は、出産後1年以内(お子様の誕生日の前日まで)です。上記妊婦健康診査等費用助成と同時に申請できます。
【申請に必要な書類】
(1)産婦健康診査受診票の2枚目(乙票・請求原票)
(注意)健康診査の結果が記入されており、受診機関の押印またはサインがあるもの
(2)受診機関の領収書・明細書(原本)
(3)受診機関の領収書・明細書のコピー(提出用)
(4)振込先金融機関の通帳またはキャッシュカード(口座情報のわかるもの)
(5)印鑑(朱肉を使うもの)
(注意)振込先の口座名義が妊産婦本人以外の場合、申請書の委任状欄に妊産婦本人の署名及び押印(朱肉を使うもの)が必要となります。
令和8年10月1日から、都内の指定機関で都内共通受診票を使用して1か月児健康診査を受ける場合は、対象検査項目にかかる費用を公費負担します。 |
受診日時点で区内に住民登録がある生後28日から生後41日までの乳児(出生日を0日目と数えます)
(注意)早産児の場合は、主治医に相談のうえ修正月齢を適用し受診してください。
(注意)受診票に記載の検査項目にかかる費用は公費負担の対象となりますが、他に受けた検査の費用については自己負担になります。
自己負担額は、受診機関・検査項目によって異なりますので、詳細は受診機関にお問い合わせください。
乳児(1か月児)健康診査 指定機関名簿(令和8年10月1日現在)(PDF:164KB)
受診票に同封の「1か月児健康診査 実施のお願い」を受診票と一緒に医療機関へ提出し、受診してください。
また、受診機関では以下の書類を必ず受け取ってください。
(1)領収書(領収印のあるもの)および明細書
(2)受診票の2枚目(乙票・請求原票)、3枚目(丙票・保護者控)
(注意)健康診査の結果が記入されており、受診機関の押印またはサインがあるもの。
費用は後日、担当地域の保健センターまたは区役所地域子育て支援課母子保健係に申請いただくことで、対象の検査項目にかかる費用を助成します。
助成限度額は乳児1人あたり6,000円です。
申請期間は、出産後1年以内(お子様の誕生日の前日まで)です。上記妊婦健康診査等費用助成と同時に申請できます。
【申請に必要な書類】
(1)1か月児健康診査受診票の2枚目(乙票・請求原票)
(注意)健康診査の結果が記入されており、受診機関の押印またはサインがあるもの
(2)受診機関の領収書・明細書(原本)
(3)受診機関の領収書・明細書のコピー(提出用)
(4)振込先金融機関の通帳またはキャッシュカード(口座情報のわかるもの)
(5)印鑑(朱肉を使うもの)
(注意)振込先の口座名義が申請者(妊産婦または乳児保護者)本人以外の場合、申請書の委任状欄に申請者本人の署名及び押印(朱肉を使うもの)が必要となります。